2020-03-31 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
契約の締結についてでございますけれども、契約の締結自体は、強制力がありませんでして、任意でございますけれども、国としては、契約のひな形をお示しするなど、契約の締結に向けて指導を行ってきたところでございます。
契約の締結についてでございますけれども、契約の締結自体は、強制力がありませんでして、任意でございますけれども、国としては、契約のひな形をお示しするなど、契約の締結に向けて指導を行ってきたところでございます。
しかし、もっとも、福田参考人、テロ対策の専門家から御指摘があったように、このTOC条約の締結ということ自体はテロリズムの根本を絶つために重要であるというふうに私は思うんですけれども、このTOC条約の締結自体は山下参考人、村井参考人もテロ対策にとって重要、また効果があるというふうに思っていらっしゃるかどうか、ちょっとこの点を確認させていただければと思います。
したがいまして、今回の投資協定の締結自体が、直ちにその協定の相手国に対して投資の増大を保証するといったものではないということで御理解いただきたいと思います。 ただ、今回の投資協定の締結によりまして、良好な投資環境の創出または整備が促されますと、その結果として、企業が投資先の選択肢として検討する際の重要な要素となる、そういうことは言えるかと思います。
不作為によって生じた損害についても、その不作為というものが施行日以降というものだということで、契約締結自体が施行日の前であっても広くこの法案の対象になってしまう可能性もあるんだというような懸念があるというふうに考えているところでございます。
不法行為につきましては、契約の締結自体よりも加害行為が重要な原因となることから、加害行為を基準として適用関係を定めたものでございまして、施行前の事案について本制度の適用を制限するという基本的な考え方において、その他の場合と変わるところはございません。
○岸田国務大臣 今日まで締結がおくれているという事情については、さまざまな理由は存在いたしますが、例えば、この条約締結自体について日本国内に懸念する意見があったということもあります。また、ハーグ条約を締結した場合に、条約の適切な実施という観点から、必要な論点として、新たな裁判手続の導入ですとか中央当局の制度設計のあり方など、検討すべき重要な論点が多数あったという事情もあったと存じます。
本協定の締結自体が我が国企業の原発受注を約束するものではございませんけれども、本協定の締結により、原子力関連資機材の我が国からの移転に際して、ヨルダン政府による原子力の平和的利用の法的保障を含む法的基盤を整備することができるわけでございます。
このため、国といたしましては、NPO法人等と森林所有者等が森林施業の実施に関する協定を結び、市町村長が認可した場合にはNPO法人等が森林整備事業の実施主体として国庫補助を受けることができる仕組みを設けるとともに、協定の締結自体につきましても、NPO法人等の活動場所の紹介や森林所有者等との連絡調整などに対する支援措置、それから市町村長が行う協定の認可事務等の経費についての地方財政措置を講じているところでございます
○風間昶君 締結自体が働き掛けを促進するのは間違いないんだけれども、どういうように働き掛けていくのかを含めて対応はというふうに聞いているから、丁寧ではないですね、答弁が。 外務省、一緒にどうせ行くんでしょうから、外務省はどういうふうにしようと思っていますか。
それで砂川事件の最高裁判決の例を引かれまして、さらには安保条約の締結自体が違憲である、それから当然のことながら集団的自衛権の行使も違憲であるという御説でございましたが、私は、現在のところ砂川判決を除いてはほとんど日本の憲法というのは違憲性あるいは合憲性というものを討論されてこないで来ていると。
したがいまして、電話勧誘取引の場合、契約の締結自体に問題のある場合というのが非常に多くなっております。その場合、後日書面が送付されてきても、消費者に契約意思がない場合ですとか契約意思が非常に薄い場合には、そのままその書面を放置してしまってクーリングオフ期間が徒過してしまう、過ぎてしまうというようなことが十分起こり得る危険があります。
今回の改正後におきましても、どういう数の指定流通機構が出てくるのか、それを指定することになるのか、これからこの法律を認めていただいた後準備期間の中で考えていかれるわけでございますけれども、相互の連携というのは大変大事なことでございますので、引き続き指定に当たって、あるいは今後の指定流通機構についてのいろいろな指導方針の中でも相互の情報交換というものをなるべく円滑にいくように、同じような形での協定の締結自体
そして、憲法第七十三条によりまして、条約の締結自体は行政府の権限となっておりますが、「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」とされております。したがいまして、政府としては、この規定に基づいて、国会に対して、条約の締結について、これをしてよろしいかよろしくないか、その可否について承認を求めておる次第でございます。
したがって、国会におかれて条約審議に当たり訳文を含め御審議いただくことは当然でございますけれども、国会による承認の対象はあくまでも条約締結自体でございまして、条約訳文が国会承認の対象となっているわけではございません。この点は昨日も内閣法制局より明確な答弁があったとおりでございます。
このヴィスピー・ルールの締結自体につきましては、そのことをもってアメリカの経済的利益を損なうというようなことはないわけでございまして、我が国がヴィスビー・ルールを締結することによってアメリカとの関係で何か経済摩擦が起きるとか、そういったことは我々予想されないところではないかと考えております。
いずれにいたしましても、ただいま先生お説のとおりでございまして、今まで北朝鮮はいろいろな条件をつけてこの保障措置協定の締結を拒否しておるわけでございますけれども、この協定の締結自体はNPTに加盟したなれば当然発する義務でございまして、それに対していろいろな別の条件をつけること自体非常に不当だと考えます。
現在、こうした点を含めまして二つの条約の内容につきまして鋭意検討中でございまして、現段階では確定的なことは申し上げられないわけでございますが、現在までの検討におきましてはこの二つの条約の締結自体を妨げるような基本的な障害はないのではないか、そのように理解しております。
もちろん、引渡し条約の締結自体は外務省の所管でございますけれども、事柄の性質上、条約交渉に至ります前のいわゆるおぜん立てば私どもがやらなければならぬ、こういう意味において今後努力をしてまいりたい、こう思っておるわけでございます。
でございまして、日本はこの条約が一九七四年七月一日以降も有効に働いているということは認めているわけでございますが、その日本国に対する働き方というものは、日本国政府が現在の現行法令及び予算の範囲内において、執行し得る限りにおきましてその義務を負いますよといういわば条件つきでその延長を認めているということでございまして、その限りにおきましては、国会の条約審議権というものを何ら侵しておりませんし、また締結自体
政府が国会に、ある条約についての締結について承認を求める場合には、その内容の御審議はいただくわけでございますが、本来締結自体について承認を求めるという、国会に御提出いたします原議に書いてございます締結行為についての承認を求めるという文書につきまして御承認を求めているわけでございます。 もちろん、当然のことながら内容も御審議いただくわけでございます。